令和3年2月9日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定されました。本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うものです。個人情報の保護に関する法律においては、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずるものであり、本法律案は第204回通常国会に提出されます。
■関連資料
・法律案要綱 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihouan_youkou.pdf
・法律案・理由 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihouan.pdf
・新旧対照表 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihouan_sinkyuutaisyouhyou.pdf
・参照条文 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihouan_sanshoujoubun.pdf
・概要資料 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihouan_gaiyou.pdf

出典:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi

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