プライバシーマーク制度では、この度「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」(以下、「構築・運用指針」という。)を公表いたしますので、お知らせいたします。
今回公表した「構築・運用指針」は、2021年8月30日に公表しましたJIS Q 15001本文の内容に加えて、「令和2年改正個人情報保護法」および「令和3年改正個人情報保護法」(以下、総称して「改正保護法」という。)の一部※へ対応したものとなります。これにより、2022年4月1日より適用される構築・運用指針が確定いたしました。
※「令和3年改正個人情報保護法」については、デジタル社会形成整備法第50条による改正のうち、学術研究分野における個人情報の規律に関する事項を追記しています。なお、規律移行法人については、一部の要求事項(開示請求など)については、引き続き公的規律が適用されることにご注意ください。

出典:https://privacymark.jp/news/system/2022/0119.html

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